電気用品安全法 遠隔操作機構の評価

解釈別表第八に係わる遠隔操作の評価を行います。
従来の「赤外線を利用したもの」に加え「通信回路を利用したもの」も対応可能となりました。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

遠隔操作機構の評価(通信回路を利用したもの)とは

高速インターネット網が普及し、スマートフォンなどを使って電気製品を遠隔操作することが増えてきました。
そうした中、急速に普及するインターネット通信を介した遠隔操作の扱いが従来不明確でありました。
この扱いに関して、平成25年5月に技術基準が改正され、通信回線を利用した電気製品の遠隔操作機構に求められる
9項目(※)の要求事項が追加されました。

9項目とは:リスクアセスメント、通信回線の故障等に対する安全状態、手元操作の優先/通信回線の切り離し、動作が
      確実であること、識別管理/外乱に対する誤動作/再接続、公衆回線を利用する場合の安全対策が施されて
      いること、同時に2箇所以上からの遠隔操作を受けつけない対策を講じること、誤操作防止、出荷状態の
      遠隔操作機能の無効化

対応可能範囲

技術基準解釈別表第八を適用した遠隔操作機構を有する電気用品に対して適用する。
そして、事業者により「遠隔操作を行うことができるもの」と判断された電気用品に限ります。
なお、「AV機器」や「音声を利用したもの」には対応しておりません。

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