電気用品安全法 技術基準の適合評価試験

電気用品安全法 (PSE) の技術基準に関する適合確認の依頼試験を行っております。

PSEロゴ◆特定電気用品<PSE>の場合
技術基準(別表第八、別表第十二)適合確認の事前評価試験を行います。

◆特定電気用品以外の電気用品(PSE)の場合
技術基準(別表第八、別表第十二)適合確認の試験を行います。

別表第八
技術基準個別番号 電気用品名
電気ストーブ
16 電気髪ごて
41 扇風機、換気扇、サーキュレーターおよび送風機
42 電気冷房機
46 掃除機
48 電気洗たく機および電気脱水機
50の2 電子冷蔵庫
51 電気冷水器
79 電気捕虫機
86の6の2 エル・イー・ディー・ランプ
86の7 白熱電灯器具及び放電灯器具
86の7の2 エル・イー・ディー・電灯器具
86の8 広告灯
94 テレビジョン受信機
94の4 ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、増幅器、ビデオテープレコーダーその他の音響機器
97 防犯警報器
107 電灯付家具、その他の電気機械器具付家具
※当センターにおける別表第八個別事項の過去試験実績(2021年3月現在)

上記に掲載されていない個別事項でも対応可能です。

電気用品安全法(電安法・PSE法)とは

『電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する』ことを目的とした法律であり、電気用品安全法施行令で定められている電気用品が適用の対象となります。

電気用品として、『特定電気用品』および、『特定電気用品以外の電気用品』が指定されており、これらについては国が定める技術基準に適合させることが必要です。なお、特定電気用品の場合には、国に登録された検査機関による適合性検査が義務付けられています。

技術基準への適合を確認した上で、定められた表示(PSEマーク・事業者名・定格等)を製品に付して販売しなければなりません。

PSE Mark

『PSE』における『PS』は『Product Safety』、『E』は『Electrical Appliance & Materials』の略です。

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