電気用品安全法 技術基準の適合評価試験
電気用品安全法 (PSE) の技術基準に関する適合確認の依頼試験を行っております。
◆特定電気用品<PSE>の場合
技術基準(別表第八、別表第十二)適合確認の事前評価試験を行います。
◆特定電気用品以外の電気用品(PSE)の場合
技術基準(別表第八、別表第十二)適合確認の試験を行います。
【別表第八】 |
技術基準個別番号 | 電気用品名 |
---|---|
1 | 電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器、電気火ばち及び観賞植物用ヒーター |
41 | 扇風機、換気扇、サーキュレーターおよび送風機 |
46 | 掃除機、電気黒板ふきクリーナー、電気レコードクリーナーその他の電気吸じん機及び電気床みがき機 |
48 | 電気洗たく機および電気脱水機 |
79 | 電気捕虫機 |
86の6の2 | エル・イー・ディー・ランプ |
86の7 | 白熱電灯器具及び放電灯器具 |
86の7の2 | エル・イー・ディー・電灯器具 |
86の8 | 広告灯 |
94 | テレビジョン受信機 |
94の4 | ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、増幅器、ビデオテープレコーダーその他の音響機器 |
97 | 防犯警報器 |
107 | 電灯付家具 |
※当センターにおける別表第八個別事項の過去試験実績(2015年12月現在)
◆LED照明の光出力ちらつき試験に対応 (別表第八)
電気用品安全法(電安法・PSE法)とは
『電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する』ことを目的とした法律であり、電気用品安全法施行令で定められている電気用品が適用の対象となります。
電気用品として、『特定電気用品』および、『特定電気用品以外の電気用品』が指定されており、これらについては国が定める技術基準に適合させることが必要です。なお、特定電気用品の場合には、国に登録された検査機関による適合性検査が義務付けられています。
技術基準への適合を確認した上で、定められた表示(PSEマーク・事業者名・定格等)を製品に付して販売しなければなりません。
『PSE』における『PS』は『Product Safety』、『E』は『Electrical Appliance & Materials』の略です。
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●お問い合わせ(試験事業部)
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