電気用品安全法「輸入事業者向けの注意事項」について
2022年7月13日
試験事業部 EMC・安全技術グループからのお知らせ
令和4年7月8日付けで、輸入事業者向けの注意事項として「電気用品を取り扱う輸入事業者の皆さまへ」が公表されました。概要は、以下のとおりです。
概要
1.電気用品の輸入を行う事業者は、電気用品安全法に基づく義務を履行する必要があります。
特に重要なのは、以下事項です。
ⅰ) 国への届出
ⅱ) 技術基準への適合の確認
ⅲ) 検査とその記録の保存
2.輸入事業者が電気用品安全法の義務を履行していない場合、法に基づく命令や罰則の対象となります。
履行を確認するための立入検査も行われます。
3.輸入事業者は、当該製品に重大製品事故が発生した場合、結果により生じた事故か不明であっても消費者庁に報告
する義務があります。(消費生活用製品安全法)
4.輸入事業者は、当該製品にリコールの必要がある場合、リコールを実施する責任があります。
(消費生活用製品安全法)
5.輸入事業者は、当該製品の結果により被害(当該製品の損害は除く)が発生した場合等には、製造物責任を問われる
可能性があります。(製造物責任法)
公表日
2022年7月8日
上記に関する詳しい内容については「経済産業省 電気用品安全法のページ」で公表されております。
「新着情報:令和4年7月8日」の部分を参照ください。
●お問い合わせ(EMC・安全技術グループ 安全試験チーム)
輸入事業者さま向けの試験サービスをご提供しておりますので是非ご活用くださいませ。
・技術基準適合確認試験
・プリチェック(構造目視確認)サービス
・試験レポート評価支援サービス
・自主検査の代行
・技術相談(技術基準適合確認試験、自主検査の代行、届出などに関するご相談)
![]() |
![]() |