電気用品安全法「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」の一部改正についてのお知らせ(7月20日付)
2018年8月6日
平成30年7月20日付で「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正が行われました。
改正の概要は以下のとおりです。
改正対象解釈 | 別表第十二(国際規格等に準拠した基準) |
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改正概要 | 別表第十二(以下、12規格が改定) ① 採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に整合したJISに置き換えるもの :基準数5 ② 未採用のJISを、新たに採用するもの :基準数2 ③ 採用済のJISを、より新しい版のJISに置き換えるもの :基準数5 [注] ②において、IEC62368-1:2014に対応するJ62368-1(H30)[本文:JIS C62368-1:2018]が採用されました。当該規格は、J60065[本文:JIS C6065]及びJ60950-1[本文:JIS C6950-1]と将来的に置き換わる予定です。 現在のところ、J60065(H29)及びJ60950-1(H29)の有効期限は設定されておりません。 ※J62368-1(H30)オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器- 第1部:安全性要求事項 ※J60065(H29)オーディオ・ビデオ及び類似の電子機器-安全性要求事項 ※J60950-1(H29)情報技術機器-安全性-第1部:一般要求事項 |
施行日 | 平成30年7月20日 ※ただし、この通達の施行の日から3年間は、なお従前の規格を使用することができます。 |
上記の改正に関する詳しい内容については「経済産業省 電気用品安全法のページ」で公表されております。
「新着情報 平成30年7月20日」の部分をご参照ください。
●お問い合わせ(EMC・安全技術グループ 安全試験チーム)
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